広告取扱基準
取扱いができない広告物
- 「医療法」「薬事法」「景品表示法」等、関連する法律や条例に違反、または違反のおそれがあるもの。 医薬品等を否定する内容や、迷信にあたる非科学的な内容のもの。
- 責任者の所在及び、内容が不明確なもの。 チラシの出稿主名・所在地・連絡先が記載されていないもの廣告の意味、目的が分からないもの。
- 虚偽または表現が不明確で誤解されるおそれがあるもの。 「日本一」「世界一」等、最高・最大等の表現や「確実に儲かる」「絶対にやせる」等の断定的な表現を裏付けもなく記載しているもの。「二重価格表示廣告」や「おとり廣告」。
- 投機、射幸心を著しく熱中させる表現のもの。 いたずらに射幸心を熱中させるもの、また社会的な秩序を乱すような反社会的なもの。
- 係争化が予想される廣告。 いたずらに射幸心を熱中させるもの、また社会的な秩序を乱すような反社会的なもの。
- 政治的な廣告。 政党廣告、選挙廣告、演説会等の廣告で「公職選挙法」の要件を備えていないもの。
- 名誉汚損やプライバシーの侵害、業務妨害となる恐れがあるもの。 一方的主張や意見、意図、表現が見られ、他者を詑謝して名誉・信用汚損、業務妨害となる恐れのあるもの。
- 公式良俗を乱すような表現のもの。 扇惑的な文言や写真や図様の使用、暴力や犯罪を称讚、礼讝する等、青年に有害と思われるもの。風絵を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。政治問題について極童な主義主張を述べたもの。


